歯科助手には医療行為が認められていない

医療

歯科助手には医療行為が認められていない

歯医者さんにおいては、歯科医師か歯科衛生士にしか医療行為はできません。
特に、ほとんどの医療行為が歯科医師にしかできないと法律で定められています。
歯科衛生士は、病院で言う看護師と同じようなもので、歯科医師の指導の下で簡単な医療行為のみをすることができるわけです。
歯科医院には、この他に助手という人たちもいますが、この歯科助手に関しては一切の医療行為が認められていない点はあまり知られていません。
歯科助手は、国家試験にパスした人たちではないからですね。
そもそも歯科助手というのは、資格名ではありません。
そういう名前で呼んでいるだけの、要は無資格の雑用を任せるスタッフということです。
ですから、医療行為はできません。
では何を医療行為というのかですが、基本的に患者の口の中に手を入れて何かをするのは、医療行為に該当します。
意外なところで言うと、ブラッシング指導までもが医療行為に該当するのです。
こうした行為も、歯科助手はしないように気を付けなければいけません。